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資源有効利用促進法により、2003年10月1日から、ご家庭で不要になった使用済デスクトップパソコン本体(キーボード、マウス含む。)、ノートブックパソコン、CRTディスプレイ、液晶ディスプレイをメーカーが自主回収および再資源化するよう義務付けられました。

我が国のリサイクル社会構築の幕開けとなった「再生資源利用促進法」(リサイクル法)は1991年に施行され、使用済み製品を原材料に戻して再利用する「再資源化」(リサイクル)だけを義務づけていたが、これに加え製品の省資源化・長寿命化等による廃棄物の発生抑制(リデュース)対策や、回収した製品からの部品等の再利用(リユース)対策を新たに義務づけることで、法律の名称も「資源有効利用促進法」(改正リサイクル法)に改められました。 当該法の目的は、循環型社会の実現にありますので、お客様のご理解とご協力をお願いいたします。
弊社はこの資源有効利用促進法に対応して、ご家庭から引取り要請のあった"米国ユニシス製"の使用済パソコンの回収・再資源化を行います。
回収・再資源化対象機器

 ※メーカー出荷時に同梱されていた標準添付品(マウス、キーボード、スピーカー、ケーブルなど)が、パソコンと同時に排出された場合は、パソコンの付属機器として併せて回収します。取扱説明書/マニュアル・CD-ROM等の媒体は、含みません。


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