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日本ユニシスについて ICTが人と社会にできること2011(日本ユニシスグループCSR報告書)

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事業系機器回収・再資源化

法人(事業系)からの使用済情報処理機器の回収・再資源化サービスについて

このサービスは、法人(事業系)からの使用済情報処理機器を対象にした回収・再資源化を提供します。

1. 初めに

2001年4月1日に「資源の有効な利用の促進に関する法律(注)」が改正され、法人(事業系)から排出される使用済パソコン(ブラウン管式・液晶式表示装置を含む)の回収・再資源化が義務付けられました。
日本ユニシス(株)では、2003年11月25日に環境大臣より「広域再生利用指定産業廃棄物処理者に係る指定」、2005年11月17日には「広域認定」を受け、直接、法人(事業系)と契約し、使用済情報処理機器(サーバ等も含む)の回収・再資源化を行っていきます。
なお、回収・再資源化のサービスについては有償とさせていただきます。

(注)資源有効利用促進法とは

我が国のリサイクル社会構築の幕開けとなった「再生資源利用促進法」(リサイクル法)は1991年に施行され、使用済製品を原材料に戻して再利用する「再資源化」(リサイクル)だけを義務づけていたが、これに加え製品の省資源化・長寿命化等による廃棄物の発生抑制(リデュース)対策や回収した製品からの部品等の再利用(リユース)対策を新たに義務づけることで、法律の名称も「資源有効利用促進法」(改正リサイクル法)に改められました。

当該法の目的は、循環型社会の実現にありますので、お客様のご理解とご協力をお願い致します。

日本ユニシス(株)はこの資源有効利用促進法に対応して、法人(事業系)から引取り要請のあった使用済情報処理機器の回収・再資源化を行います。

2. 対象の機器

日本ユニシス(株)が製造し販売した機器で、法人(事業系)およびリース・レンタル会社から排出される情報処理機器です。
>> 個人(家庭系)で使用済みとなったパソコンの回収・再資源化依頼はこちらを参照願います。

3. サービスの概要

(1)
当該サービスは循環型社会への貢献を目的として行うもので、見積から請求までの一連の処理を、日本ユニシス(株)より委託を受けた日本ユニシス・ビジネス(株)が運用します。
(2)
全国対応の産業廃棄物収集運搬業者によって回収を行います。
(3)
都道府県知事又は保健所設置市市長の許可を受けた産業廃棄物処分業者と日本ユニシス(株)が契約して、再資源化・廃棄処理を行います。
(4)
お客様によるマニフェストの発行・管理が不要になります。
産業廃棄物の処理に当っては、従来はお客様がマニフェスト(産業廃棄物管理票)の発行・管理を行う必要がありましたが、このサービスでは日本ユニシス(株)並びに日本ユニシス・ビジネス(株)が産業廃棄物を管理することが義務付けられておりますので、お客様は本サービスに委託した産業廃棄物に関し、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の発行・管理が不要になります。
(5)
委託契約書が1種類になります。
委託契約書については、従来はお客様が複数の収集運搬業者および産業廃棄物処分業者と締結しておりましたが、このサービスでは日本ユニシス・ビジネス(株)に委託することで1種類の委託契約で処理が可能となります。
(6)
回収・再資源化処理が完了次第、"作業完了報告書"を発行します。

4. 見積り依頼〜申込み〜回収〜請求までの流れ

見積り依頼〜申込み〜回収〜請求までの流れ

(1)
回収・再資源化を行う機器を確認して下さい。(品名、台数等)
(2)
メール・電話・FAX等により、お客様からの見積依頼に対応いたします。
(3)
見積書の内容を確認し、回収・再資源化の申込みをお願いします。
(4)
回収日を確定します。
(5)
定められた日程に従い、産業廃棄物収集運搬業者が指定場所へ回収に伺います。
(6)
回収した機器の入荷検品作業確認後に作業完了報告書を送付し、その後、請求書を郵送します。

(注意事項)

・機器がリース物件の場合は所有者(リース会社)をご確認ください。本サービスは所有者(リース会社)とのご契約が前提となります。

5. 回収・再資源化の見積依頼、申込みおよび問い合わせ先

(受付窓口)   :
日本ユニシス・ビジネス株式会社 リサイクル担当
(電話番号)   :
050-3132-4626
(受付時間)   :
月〜金、9:00〜17:30
(休日 --- 土、日、祝日、年末年始等の当社休日)
(FAX番号)    :
03-5546-7897
(お問い合わせ) :
お問い合わせはこちらよりお願いします

6. 料金について

回収場所、機器の種類、台数、重量等を確認させていただいた上で、お見積させていただきます。
見積内容は収集運搬費、再資源化処理費、諸経費等です。

なお、次の内容については、別途、割増費用が発生します。
・土、日、祝祭日の指定引取・夜間指定引取 ・時間指定の指定引取 ・階段担ぎ作業 ・クレーン車使用
・養生等の作業・その他特殊作業

7. 料金のご請求・お支払について

使用済情報処理機器の回収及び入荷検品作業確認後、月末締めにて請求書を発行し、お客様へ郵送いたします。
請求書のお支払期日までに、弊社の指定口座へお振込をお願いします。

8. データ消去サービスについて

HDD上のデータについては、リサイクル・廃棄処理工程において破砕処理を行いますが、データ消去を保証するものではありません。
お客様の重要なデータが流出するトラブルを回避するためには、先ずお客様の責任において消去することをお奨めします。

お客様のデータ消去作業を支援する「データ消去サービス」も提供しておりますので、ご利用下さい。
尚、「データ消去サービス」は有料となります。

データ消去サービスの申込み先および問合せ先

(受付窓口)   :
ユニアデックス株式会社 ハードウェアプロダクト統括部 オフサイトサポート部 オープンサーバグループ
(電話番号)   :
03-5493-3142(ダイヤルイン)
(受付時間)   :
月〜金、9:00〜17:30
(休日 --- 土、日、祝日、年末年始等の当社休日)
(FAX番号)    :
03-5493-3180

9. 委託契約書について

申込されるお客様は委託契約書の内容に同意して頂き、その後、回収申込み手続きを実施することになります。
委託契約書の内容をよくお読みになり、同意頂ける場合のみ、弊社は回収・再資源化業務を請負うことが出来ます。
FAXで申込されるお客様は、"使用済情報処理機器の回収・再資源化申込書"の裏面に記載されている"広域再生利用指定産業廃棄物処理委託契約書"の内容を確認いただき、表面の排出事業者欄にご署名、ご捺印の上、返送いただくことにより、委託契約手続きを完了することになります。

10. リサイクルフロー

回収されたパソコン等使用済み情報処理機器は、各再資源化拠点にて解体・分別されます。
分別された部品等は、保守用部品として再利用(リユース)され、その他 鉄、銅、アルミ等は原材料として再資源化されます。

リサイクルフロー

11. 用語集

回収・再資源化サービスにともなう用語を以下の通りとりまとめましたので、参考までに一読願います。

広域認定制度】 2005年11月17日 取得
環境大臣が廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に資する広域的な処理を行う者を認定し、この者について廃棄物処理業に関する地方公共団体ごとの許可を不要とする特例制度。
廃棄物処理法
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(1970年制定、1991年、1997年、2000年に大幅改正)の通称が「廃棄物処理法」、または「廃掃法」です。廃棄物の排出規制と生活廃棄物の適性処分を進めるための法律です。
廃棄物に関する国民の責務、および事業者(法人)の責務などが定められています。廃棄物は、事業者(法人)から排出される産業廃棄物とそれ以外の一般廃棄物(主に家庭系から排出される廃棄物)に分類されています。
3R
Reduce(リデュース)、Reuse(リユース)、Recycle(リサイクル)のことです。3Rの推進とは、

◆Reduce:
小型化、省資源化、長寿命化、アップグレード性の確保などにより、廃棄物の発生量を抑制する。

◆Reuse:
汎用的ユニット/部品の採用、抜去/清掃の容易性の確保などにより、製品または部品を再使用する。

◆Recycle:
再利用可能な材料の採用、材料名表示などにより、原材料として再利用する手法をパソコンなどの製品に取込むことです。

従来のリサイクル中心の規制から、廃棄物の発生抑制、部品等の再利用を含めた総合的な対策を講じることにより、資源の有効利用を目指すものである。

マニフェスト管理
マニフェスト管理とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」により定められたマニフェスト(産業廃棄物管理票)制度にもとづく産業廃棄物の管理のことです。この制度により、排出者であるお客さまには、以下が義務づけられています。

不法投棄の防止などの適正な処理を確保することを目的に、事業系(法人)の排出者が収集運搬業者・処分業者に委託した産業廃棄物の処理の流れをマニフェスト(産業廃棄物管理票)により、自ら把握・管理する義務。
排出者に課せられている具体的な義務は次の通りです。

●前年度分マニフェストをもとに、産業廃棄物の処理状況を都道府県知事へ年1回報告する義務。

●委託先業者から中間処理終了票(D票)が90日以内、また最終処分終了票(E票)が180日以内に戻らない場合には、速やかに報告する義務。
尚、この用語解説でご紹介しています「広域再生指定制度」により指定を受けている事業者に産業廃棄物の処理を委託する場合は、当該事業者がお客さまに代わって産業廃棄物を管理するため、お客さまによるマニフェストの発行・管理が不要となります。

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