
信託業法の大幅改正で、信託業務が一般事業会社をはじめとする他の業態にも開放され、金銭、有価証券、土地などに限定されていた信託財産の制限も撤廃されました。また、この法改正により信託を多様な形で利用するというニーズに応えるため、新しい類型の信託(受益証券発行信託、限定責任信託、目的信託、自己信託)が創設されました。これにより、今後さらなる信託市場の拡大が予想されます。
「TrustPORT®」は、日本ユニシスがこれまで多数の信託銀行向けに実施してきた受託資産管理システムの個別開発、および総合信託業務管理システム「TRUST21」の提供を通じて培ったノウハウと経験を活かして構築した。最新の信託業務システムパッケージです。
信託法、信託業法、金融商品取引法における信託受益権の有価証券化等の制度改正はもちろんのこと、信託市場における様々な変化に対し、幅広い市場参加者の要件を迅速にシステム化することが可能です。
特長と基本コンセプト | システム体系
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