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日本ユニシスグループの新型インフルエンザへの対応状況の新型インフルエンザへの対応状況

2009年11月6日掲載
新型インフルエンザ対策本部

日本ユニシスグループでは、2009年4月28日にH1N1新型インフルエンザ対策本部を設置して以来、グループ各社において新型インフルエンザに対する種々の発令を行なってきています。既に、国内でも多数の死者がでていますが、H1N1ウィルスの病原性はそれほど高くないことが明らかになってきていることから、当社の規定(行動計画)で定めている3段階の被害レベルのうち「軽度被害」レベルと位置づけて対応してきています。今後のウィルスの病原性変異や感染拡大状況を注視しながら、以下の対応を継続実施しています。当社グループの業務は全て通常どおりに継続しておりますが、お客様にはご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが事情ご理解いただきたくお願い申し上げます。

1. 新型インフルエンザ対策の目的と基本方針

社員・家族・関係者の健康を優先するとともに、情報システム企業としてお客様の情報システムの安定稼動確保などのサービス業務につとめ、国の経済的悪影響をできるだけ最小化することを目的とします。現在のH1N1新型インフルエンザの病原性が高くないことから、各人が感染予防と感染拡大防止を心がけながら通常どおりに業務を継続します。一方、今後、高病原性(強毒性)新型インフルエンザの流行の可能性もあることから、その対策も継続していきます。

2. 感染防止・拡大防止の徹底

日本ユニシスグループでは、感染防止・拡大防止には個々人の日ごろからの心がけと行動が基本との考え方から、社内の感染予防対策として、以下の対応を行なっています。

  • 手洗い・うがいを頻繁に行なう。事業所内には、消毒液を配備し、手指消毒を行なう。

  • 事業所入り口・事業所内に体温計を配備し、発熱の疑いがある社員・お客様へ貸し出しする。

  • 関係者が発症した場合は、別途定める規則を厳守(6.参照)。

  • 季節性インフルエンザ予防注射接種の奨励(職場における集団接種実施、健康保険家族への補助金の支給)。

  • 社員教育(eラーニング)の実施、社内イントラネットによる情報提供、新型インフルエンザ対応の安否確認訓練の実施など。

  • 家族を含む関係者の感染情報の対策本部への報告により、流行状況の把握、職場内集団感染の監視(2009年11月5日現在、職場での感染は発生していません)。

  • 強毒性新型インフルエンザ流行に備え、社会機能維持業務などの重要業務担当者向けに抗ウィルス薬(タミフル、リレンザ)を適正に備蓄する。

3. 出張・会議の扱い

国内出張、海外出張は、いずれも状況を注視しながら必要なものは実施することとしています。出張中は特に、頻繁な手洗いやうがいなどを励行し、人ごみへの外出はできるだけ控えます。 セミナー・研修などの開催についても、状況を注視しながら必要なものは実施することとしています。参加者には健康状態への注意を喚起します。発熱などのインフルエンザ症状のある参加者には、参加の自粛を要請しています。

4. お客様の重要システムの稼動確保への対応

現在のH1N1新型インフルエンザについては、日本ユニシスグループは「軽度被害」の流行と位置づけ、通常通りの業務を継続しています。
日本政府が社会機能維持業種と定義(※1)する、強毒性流行時にも業務継続を期待されているお客様へのサービス継続については、情報システム業界のガイド(※2)に従い、具体的方策の協議を行なっています。

5. お客様からのマスク着用要請について

現在のH1N1新型インフルエンザ対応としては、「健康者のマスク着用による予防効果は限定的」との専門家の意見を踏まえ、日本ユニシスグループではマスク着用は義務付けていません。しかしながら、お客様によっては職場での感染防止のため、マスク着用を義務付けている場合があります。このような場合は、お客様からマスクの提供をいただき着用に協力しております。また、お客様からマスクを提供いただけない場合は、当社にてマスクを支給し、着用に協力しています。

6. 関係者感染の場合の対応

(1)社員の発症時の対応
以下の対応を行なっています(当社グループの事業所で働く協力企業社員に対しても同じルールを適用しています)。

  • 上司に報告する。

  • マスクを着用する(咳エチケット)。

  • 就業中に発症した場合は、直ちに帰宅し、医師の診察を受ける。

  • 自宅(重症の場合は病院)で治療し、医師が出社許可するまで(または解熱後2日間)外出・出社を控える。

報告を受けた上司は、対策本部および人事部へ報告するとともに、職場の同僚(協力企業社員を含む)、直前にお客様へ訪問している場合はお客様へも感染者発生を通知し、濃厚接触者としての注意(健康状態注意とできるだけマスク着用)を呼びかける。

・休暇の扱い
通常の私傷病と同じ扱いとし、年次有給休暇、傷病欠勤、積立特別有給休暇などで処理する。特別長期にわたる欠勤でなければ医療機関の感染証明書は不要。

2)同居家族が発症した場合の対応
家族が罹患した場合は、濃厚接触者(感染の可能性が高い)に該当するため、医療機関・保健所などの指示に従うとともに、以下の対応を行なっています(当社グループの事業所で働く協力企業社員に対しても同じルールを適用しています)。

  • 上司に連絡する。

  • 発症した家族(複数の発症の場合は、最後の家族)の解熱後5日目までは出社前検温と健康チェックを実施し、問題ない場合は、出社可。この場合、できるだけマスク着用のこと。

  • お客様へ訪問、常駐する場合は「家族が発症」を予め報告し、お客様の規則に従う。

  • 万一、自分にも感染の疑いがある場合は出社を自粛し、上司に連絡する。

家庭内感染の予防には、以下の対応を行なうことが奨励されます。

  • できるだけ患者と別の部屋で過ごす。

  • 患者にはマスクを着用させる。

  • 患者の介護をしたり接触したりしたあとは、よく手を洗う。

  • 患者と接するときにはなるべくマスクを着用する。

  • 高齢の家族や幼い兄弟姉妹、基礎疾患をもつ家族がいる場合には 、できるだけ患者と接触させない。


報告を受けた上司は、対策本部および人事部へ「家族の発症」として報告する。

お客様のルールにより出社が禁止された場合の勤務・休暇の扱い
日本ユニシスグループの規則では濃厚接触者も一定期間の毎朝の健康チェックをしたうえで、出社可としていますが、お客様事業所に常駐している場合で、お客様の規則で出社を禁止された場合は、それに従います。その場合、

  • 日本ユニシスグループの事業所での勤務を継続します(この場合は、通常勤務となります)。

  • 日本ユニシスグループの事業所での勤務継続が極めて困難(スペース、資料などの関係で)な場合は、 自宅で電話やSASTIK*などにより在宅勤務を行ないます(この場合、「社用外出」として処理されます)。

  • 本人が自宅待機中を休暇とすることを希望する場合は年次有給休暇が、また家族の介護のための休暇を希望する場合は介護休暇(積立特別有給休暇、または特別無給休暇)の取得が認められます。いずれの場合も、特別長期にわたる欠勤でなければ医療機関の証明書は不要です。

家族の看病のために欠勤した場合の休暇の扱い

通常の個人事由による休暇と同じ扱いとし、年次有給休暇、介護休暇(積立特別有給休暇または特別無給休暇)で処理します。特別長期にわたる欠勤でなければ医療機関の証明書は不要です。

(3)職場の同僚が発症した場合の対応
同僚(同じ職場で働くお客様・協力企業社員を含む)の発症により濃厚接触者となった場合は、医療機関・保健所などから濃厚接触者への対応指示が出されている場合はそれに従うとともに、以下の対応を行なっています(当社グループの事業所で働く協力企業社員に対しても同じルールを適用させていただいています)。

  • 上司に連絡する。

  • 同僚・お客様・協力企業社員の発症が分かった日から3日間は出社前検温と健康チェックを実施し、問題ない場合は、出社可。この場合、できるだけマスク着用のこと。

  • 関係先・お客様により対応が異なる場合は 、関係先・お客様の規則に従う。

  • 万一、自分にも感染の疑いがある場合は出社を自粛し、上司に連絡する。

7. 幼児・学童が学級閉鎖により欠勤する場合の対応

同居の子供が通園・通学する保育園・学校が休園・休校、閉鎖となり、養育等のために自宅待機が必要となった場合は、「SASTIK」*を利用した在宅勤務の状態を確保できれば、「SASTIKを利用した在宅勤務に準じた勤務」(注1)を適用します。尚、自宅待機期間中に本人が休暇を希望する場合は、年次有給休暇、または積立特別有給休暇による休暇の取得が認められます。

8. 医療機関の負荷軽減にむけて

感染者の増大により地域によっては医療機関の負荷が大きくなっています。厚生労働省や保健所から以下の要請をいただいていることから、可能な限り下記の協力をします。

  • 証明書発行を求めない。

    感染、治癒済みあるいは非感染の証明書発行依頼による負荷が増えているとのことです。日本ユニシスグループでは特に長期の欠勤とならない限り、証明書を不要としています。
    また、文部科学省の通達←(リンクhttp://www.mext.go.jp/a_menu/influtaisaku/syousai/1285989.htm)でも、学校などへの治癒証明の提出を不要としています。

  • できるだけ夜間、休日の受診は避ける。

    患者あるいは保護者の勤務の関係で夜間・休日に受診するケースが多いようです。もともと夜間・休日に診療する医療機関が少ないところに、平日の昼間より多い外来受診により地域によっては医療機関に大きな負荷がかかっています。医療体制の確保のためにもできるだけ平日昼間の受診を心がけてください。但し、救急の場合、とくに小児・妊婦・基礎疾患者・高齢者の病状急変の場合は、臨機応変に対処してください。

  • インフルエンザ検査を求めない。

    政府は医療機関に対し「新型インフルエンザの検査は不要」と通達をだしていますが、医療機関では、患者からの検査実施の求めに、対応に苦慮しているとのことです。現在(2009年11月)のインフルエンザはほぼ全てが新型インフルエンザとの研究調査の結果がでています。また、簡易検査キットでのインフルエンザ・ウィルスの検出率はあまり良くありません。医師は、患者の症状によりインフルエンザの診断を行なっていますので、患者は、医師の診断を信頼し、無用な検査による医療機関への負担を避けたいものです。

9. その他の会社としての新型インフルエンザ対策

  • 玄関や執務室入り口、自宅などでの手洗い・手指消毒の励行。

  • 季節性インフルエンザワクチンの職場集団接種実施と家族への接種奨励・補助。

  • 玄関・入り口での「入館時の注意」ポスターの掲示と体温計貸し出し。

  • 医学的ハイリスク者(基礎疾患をもつ人、妊婦など)に対する注意喚起。

  • マスク、手指消毒薬、体温計など備蓄・配備。

  • 本社診療所医師による、継続必須業務担当者向け抗インフルエンザ薬の在庫確保 (強毒性新型インフルエンザへの備え)。

  • 社員啓発、情報発信。

  • 改定版eラーニングによるH1N1新型インフルエンザ教育の実施(10−11月実施中)。

  • 社員の休暇期間中などでは、「SASTIK」*により会社対応状況の確認を行なうことを奨励。

10. 個人生活で奨励される対策

  • 手洗い、うがいを頻繁に行なう。

  • 咳エチケットは最低限の個人のマナーとして守る。

  • 人ごみへの外出はできるだけ避ける。

  • アレルギーなどの問題がない場合は、できるだけ季節性インフルエンザ予防接種を受ける。

  • H1N1新型インフルエンザ優先接種の対象者は、政府などによる効果と副反応の情報をよく理解して接種を受けるか受けないかを判断する。

  • 栄養ある食事と充分な休養を心がける。

  • 健康者のマスク着用の効果は限定的とされているが、着用は個人で適宜判断する。

【注釈】
※「SASTIK」は外出先や自宅のPCに挿すだけで「いつでも」、「どこでも」かつ「安全に」、イントラネットへのアクセスが可能になる認証キーデバイスです。

注1 : SASTIKを利用した在宅勤務に準じた勤務
就業規則に基づく在宅勤務ではなく、以下が満たせる場合は、新型インフルエンザ対応の自宅待機のための一時的な在宅での勤務として認める勤務形態です。この場合は、社用外出として扱われます。

  • 勤務開始/終了時は電話またはメールで上司に開始・終了を報告する。

  • この間、休憩時間を除き、会社からの問合わせなどに電話、SASTIKで対応できる。

【参考】


(Q&A引用)
Q3.労働者が新型インフルエンザ(A/H1N1)に感染した場合の同じ職場の労働者(濃厚接触者)や、同居する家族が感染した労働者(濃厚接触者)は、仕事を休ませる必要がありますか。

答.発症者と同じ職場の労働者などの濃厚接触者でも、インフルエンザ様症状がない場合は、一般的には仕事を休ませずに職務を継続することが可能となると考えられますが、職務の必要性や内容に応じてその継続の可否を判断して下さい。その際、勤務を継続する場合は、朝夕の検温や手洗いなどの健康管理を行い、体調が悪化した場合は直ちに上司に報告するよう、徹底することが必要です。特にQ2で示した基礎疾患を有する方や妊婦等については、日々の健康管理を徹底するよう、留意して下さい。

  • 新型インフルエンザ・ワクチンの予防接種の予定(2009年11月初めの状況)
    国内の新型インフルエンザ・ワクチンの量は、国民全員が希望すれば接種できる状況ではありません。限られた数量のワクチンは、次の優先度で接種を行なうとされています(今後の議論で、変更される可能性はあります)。

  1. 医療従事者(10月中旬から接種が始まっています)

  2. 妊婦、基礎疾患者

  3. 1歳から小学校3年生に相当する年齢の小児

  4. 1歳未満の小児の保護者、優先接種者のうち、予防接種が受けられない方の保護者等

  5. 小学校4年生から6年生、中学生、高校生に相当する年齢の者、高齢者(65歳以上)

自分が優先接種の対象者の場合は、かかりつけ医師、学校、都道府県の相談窓口でその地域での接種開始時期の確認が必要です。また、ワクチン接種は、有料であることも理解しておきます。

【その他参考webサイト】