概要
小売電気事業者は、自ら供給する電気の非化石電源比率を2030年までに44%以上とすることがエネルギー供給構造高度化法(以下、高度化法)において求められています。
この目標の達成を後押しするため、非化石電源の持つ環境価値を証書化し、小売電気事業者が証書として調達可能とする非化石価値取引市場が2018年5月に創設されました。
現在、FIT電源に係る非化石証書について取引されており、非FIT非化石電源に係る非化石証書(以下、非FIT非化石証書)の発行についても、国の審議会において制度設計が進められています。
また、制度の運用にあたっては、非FIT非化石証書の信頼性を担保するため、国が非FIT非化石電源の認定、および非FIT非化石電源から発電される電力量の認定を行います※。
このため、非FIT非化石電源を保有されている発電事業者や卒FIT電気を買取る小売電気業者は、証書化するにあたって当該認定を受ける必要があります。今般開催する事業者説明会では、主に上記の事業者を対象とし、認定に係る必要な手続き等を案内致します。
※国が非FIT非化石電源の認定、および非FIT非化石電源から発電される電力量の認定を行いますが、認定業務の実務については、第三者の事業者を選定の上、国から業務委託することとされています。日本ユニシスは国の業務委託を受けて非FIT非化石電源に係る認定業務の実務を行います。
この目標の達成を後押しするため、非化石電源の持つ環境価値を証書化し、小売電気事業者が証書として調達可能とする非化石価値取引市場が2018年5月に創設されました。
現在、FIT電源に係る非化石証書について取引されており、非FIT非化石電源に係る非化石証書(以下、非FIT非化石証書)の発行についても、国の審議会において制度設計が進められています。
また、制度の運用にあたっては、非FIT非化石証書の信頼性を担保するため、国が非FIT非化石電源の認定、および非FIT非化石電源から発電される電力量の認定を行います※。
このため、非FIT非化石電源を保有されている発電事業者や卒FIT電気を買取る小売電気業者は、証書化するにあたって当該認定を受ける必要があります。今般開催する事業者説明会では、主に上記の事業者を対象とし、認定に係る必要な手続き等を案内致します。
※国が非FIT非化石電源の認定、および非FIT非化石電源から発電される電力量の認定を行いますが、認定業務の実務については、第三者の事業者を選定の上、国から業務委託することとされています。日本ユニシスは国の業務委託を受けて非FIT非化石電源に係る認定業務の実務を行います。
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事業者説明資料 ※5月29日更新非FIT非化石電源に係る認定についての事業者説明資料 >
[PDF] (1,981KB)
バイオマス設備に関する電力量認定申請方法について >[PDF] (1,956KB)
10/13更新 P11事業者区分からアグリゲータ削除 -
Q&A ※5月21日更新
非化石電源認定手続き
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全事業者共通<事業者登録><非化石電源登録>
随時受け付けております。
<電力量認定>
電力量認定申請11月分を受け付けております。(1月29日までに下記より申請下さい。)
※新型コロナウイルス感染拡大の影響で遅れが生じている申請や既申請/認定情報の訂正等につきまして、【2021年1月29日(金)】を提出期限といたします。上記期限を過ぎた申請についてはお受けできませんのでご了承ください。
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電力量認定申請書ついて